1 確定給付企業年金の中途脱退者は,企業型年金加入者(確定拠出年金法第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。第91条の27第1項において同じ)又は個人型年金加入者(同法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。第91条の27第1項において同じ)の資格を取得したときは,当該確定給付企業年金の事業主等に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第2条第5項に規定する連合会(以下この条,第91条の18第3項及び第91条の27において「国民年金基金連合会」という)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等は,前項の申出があったときは,当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 当該確定給付企業年金の事業主等は,前項の規定により当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等が脱退一時金相当額を移換したときは,当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
4 当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。第91条の27第4項において同じ)又は国民年金基金連合会は,第2項の規定により脱退一時金相当額が当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に移換されたときは,その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか,確定給付企業年金から確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換に関し必要な事項は,政令で定める。