1 事業主等は,その資産管理運用機関等が確定拠出年金法第54条の4第2項若しくは第74条の4第2項の規定によりこれらの項に規定する個人別管理資産の移換を受けた場合又は中小企業退職金共済法第17条第1項若しくは第31条の4第1項の規定により機構から同法第17条第1項に規定する厚生労働省令で定める金額の引渡し若しくは同法第31条の4第1項に規定する解約手当金に相当する額の移換を受けた場合は,これらの金額を原資として,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,当該加入者に対し,老齢給付金等の支給を行うものとする。
2 事業主等は,前項の規定により老齢給付金等の支給を行うこととなったときは,その旨を当該加入者に通知しなければならない。