1 規約の終了
規約型企業年金は,次の各号のいずれかに該当するに至った場合に終了する。
@ 次条第1項の規定による終了の承認があったとき。
A 第86条の規定により規約の承認の効力が失われたとき。
B 第102条第3項又は第6項の規定により規約の承認が取り消されたとき。
2 基金の解散
基金は,次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。 この場合において,当該基金型企業年金は,終了したものとする。
@ 第85条第1項の認可があったとき。
A 第102条第6項の規定による基金の解散の命令があったとき。