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給88条〔支給義務等の消滅〕
事業主等は,第83条の規定により確定給付企業年金が終了したときは,当該確定給付企業年金の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。 ただし,終了した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給又は第81条の2第2項若しくは第82条の3第2項の規定により終了した日までに移換すべきであった脱退一時金相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務については,この限りでない。
【関連条文】
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確定給付
企業年金
の終了・
清算
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第83条〔確定給付企業年金の終了〕
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第84条〔大臣の承認による終了〕
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第85条〔基金の解散〕
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第86条〔規約型企業年金の規約の失効〕
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第87条〔終了時の掛金の一括拠出〕
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第88条〔支給義務等の消滅〕
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第88条の2〔清算中の基金の能力〕
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第89条〔清算人等〕
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第89条の2〔清算人の職務及び権限〕
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第89条の3〔債権の申出の催告〕
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第89条の4〔期間経過後の債権申出〕
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第90条〔清算に係る報告の徴収等〕
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第91条〔政令への委任〕
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