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給89条の4〔期間経過後の債権の申出〕
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は,事業主等の債務(規約型企業年金にあっては,確定給付企業年金に係るものに限り,資産管理運用機関の債務を含む)が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ,請求をすることができる。
【関連条文】
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確定給付
企業年金
の終了・
清算
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第83条〔確定給付企業年金の終了〕
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第84条〔大臣の承認による終了〕
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第85条〔基金の解散〕
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第86条〔規約型企業年金の規約の失効〕
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第87条〔終了時の掛金の一括拠出〕
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第88条〔支給義務等の消滅〕
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第88条の2〔清算中の基金の能力〕
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第89条〔清算人等〕
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第89条の2〔清算人の職務及び権限〕
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第89条の3〔債権の申出の催告〕
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第89条の4〔期間経過後の債権申出〕
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第90条〔清算に係る報告の徴収等〕
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第91条〔政令への委任〕
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