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給88条の2〔清算中の基金の能力〕
解散した基金は,清算の目的の範囲内において,その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
【関連条文】
△
会社法476条〔清算株式会社の能力〕
前条の規定により清算をする株式会社
(以下「清算株式会社」という)
は,清算の目的の範囲内において,清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
確定給付
企業年金
の終了・
清算
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第83条〔確定給付企業年金の終了〕
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第84条〔大臣の承認による終了〕
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第85条〔基金の解散〕
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第86条〔規約型企業年金の規約の失効〕
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第87条〔終了時の掛金の一括拠出〕
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第88条〔支給義務等の消滅〕
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第88条の2〔清算中の基金の能力〕
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第89条〔清算人等〕
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第89条の2〔清算人の職務及び権限〕
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第89条の3〔債権の申出の催告〕
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第89条の4〔期間経過後の債権申出〕
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第90条〔清算に係る報告の徴収等〕
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第91条〔政令への委任〕
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