1 事業主は,実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合があるときは当該労働組合,当該厚生年金保険の被保険者の過半数で組織する労働組合がないときは当該厚生年金保険の被保険者の過半数を代表する者の同意を得たときは,厚生労働大臣の承認を受けて,規約型企業年金を終了することができる。
2 前項の場合において,実施事業所が二以上であるときは,同項の同意は,各実施事業所について得なければならない。
3 第5条第2項及び第3項の規定は,第1項の終了の承認があった場合について準用する。この場合において,同条第3項中「承認を受けた規約」とあるのは,「承認を受けた旨」と読み替えるものとする。