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給87条〔終了時の掛金の一括拠出〕
第83条の規定により確定給付企業年金が終了する場合において,当該終了する日における積立金の額が,当該終了する日を第60条第3項に規定する事業年度の末日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額を下回るときは,第55条第1項の規定にかかわらず,事業主は,当該下回る額を,掛金として一括して拠出しなければならない。
【関連条文】
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確定給付
企業年金
の終了・
清算
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第83条〔確定給付企業年金の終了〕
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第84条〔大臣の承認による終了〕
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第85条〔基金の解散〕
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第86条〔規約型企業年金の規約の失効〕
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第87条〔終了時の掛金の一括拠出〕
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第88条〔支給義務等の消滅〕
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第88条の2〔清算中の基金の能力〕
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第89条〔清算人等〕
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第89条の2〔清算人の職務及び権限〕
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第89条の3〔債権の申出の催告〕
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第89条の4〔期間経過後の債権申出〕
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第90条〔清算に係る報告の徴収等〕
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第91条〔政令への委任〕
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