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△
給85条〔基金の解散〕
△1 基金は,代議員会において代議員の定数の
4分の3
以上の多数により議決したとき,又は基金の事業の継続が不可能となったときは,厚生労働大臣の認可を受けて,解散することができる。
2 第5条第2項及び第3項の規定は,前項の解散の認可があった場合について準用する。この場合において,同条第3項中「承認を受けた規約」とあるのは,「認可を受けた旨」と読み替えるものとする。
【関連条文】
○
健26条1項〔解散事由〕
健康保険組合は,次に掲げる理由により
解散
する。
@ 組合会議員の定数の
4分の3
以上の多数による組合会の議決
(0606C)
《解散》
基金は,代議員会において代議員の定数の[
4分の3
:×3分の2]
以上の多数により議決したとき,又は基金の事業の継続が不可能となったとき,厚生労働大臣の認可を受けて,解散することができる
(法85条1項)。
解散は,
4分の3
以上
確定給付
企業年金
の終了・
清算
×
第83条〔確定給付企業年金の終了〕
×
第84条〔大臣の承認による終了〕
×
第85条〔基金の解散〕
×
第86条〔規約型企業年金の規約の失効〕
×
第87条〔終了時の掛金の一括拠出〕
×
第88条〔支給義務等の消滅〕
×
第88条の2〔清算中の基金の能力〕
×
第89条〔清算人等〕
×
第89条の2〔清算人の職務及び権限〕
×
第89条の3〔債権の申出の催告〕
×
第89条の4〔期間経過後の債権申出〕
×
第90条〔清算に係る報告の徴収等〕
×
第91条〔政令への委任〕
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