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給89条の2〔清算人の職務・権限〕
1 清算人の職務は,次のとおりとする。
@ 現務の結了
A 債権の取立て及び債務の弁済(規約型企業年金にあっては,確定給付企業年金に係るものに限る)
B 残余財産の分配
2 清算人は,前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
【関連条文】
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会社法481条〔清算人の職務〕
清算人は,次に掲げる職務を行う。
@ 現務の結了
A 債権の取立て及び債務の弁済
B 残余財産の分配
確定給付
企業年金
の終了・
清算
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第83条〔確定給付企業年金の終了〕
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第84条〔大臣の承認による終了〕
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第85条〔基金の解散〕
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第86条〔規約型企業年金の規約の失効〕
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第87条〔終了時の掛金の一括拠出〕
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第88条〔支給義務等の消滅〕
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第88条の2〔清算中の基金の能力〕
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第89条〔清算人等〕
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第89条の2〔清算人の職務及び権限〕
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第89条の3〔債権の申出の催告〕
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第89条の4〔期間経過後の債権申出〕
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第90条〔清算に係る報告の徴収等〕
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第91条〔政令への委任〕
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