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給91条〔政令への委任〕
この章に定めるもののほか,確定給付企業年金の終了及び清算に関し必要な事項は,
政令
で定める。
【関連条文】
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確定給付
企業年金
の終了・
清算
×
第83条〔確定給付企業年金の終了〕
×
第84条〔大臣の承認による終了〕
×
第85条〔基金の解散〕
×
第86条〔規約型企業年金の規約の失効〕
×
第87条〔終了時の掛金の一括拠出〕
×
第88条〔支給義務等の消滅〕
×
第88条の2〔清算中の基金の能力〕
×
第89条〔清算人等〕
×
第89条の2〔清算人の職務及び権限〕
×
第89条の3〔債権の申出の催告〕
×
第89条の4〔期間経過後の債権申出〕
×
第90条〔清算に係る報告の徴収等〕
×
第91条〔政令への委任〕
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