1 実施事業所の事業主が会社法その他の法律の規定による合併,会社分割その他の行為として厚生労働省令で定める行為(以下この項において「合併等」という)をした場合であって,当該合併等に係る事業主が,当該合併等により確定給付企業年金の加入者の資格を喪失した者を中小企業退職金共済法第2条第7項に規定する被共済者として同条第3項に規定する退職金共済契約を締結するときは,当該事業主は,政令で定める基準に従い規約で定めるところにより,当該加入者であった者の同意を得て,当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に機構への当該同意を得た加入者であった者に係る積立金(第83条の規定により当該確定給付企業年金が終了した場合は,第89条第6項に規定する残余財産)の移換を申し出ることができる。
2 事業主等は,前項の規定による申出に基づき,中小企業退職金共済法第31条の3の規定により積立金を移換したときは,当該積立金を移換した者に係る給付の支給に関する義務を免れる。
3 第1項の規定による申出に基づき,中小企業退職金共済法第31条の3の規定により残余財産を移換したときは,第89条第6項の規定の適用については,当該残余財産は,同項に規定する終了制度加入者等に分配されたものとみなす。