三 当裁判所は,昭和四〇年(オ)第一四五号同四三年一二月二五日大法廷判決において,「新たな就業規則の作成又は変更によつ
て,既得の権利を奪い,労働者に不利益な労働条件を一方的に課することは,原則
として,許されないと解すべきであるが,労働条件の集合的処理,特にその統一的
かつ画一的な決定を建前とする就業規則の性質からいつて,当該規則条項が合理的
なものであるかぎり,個々の労働者において,これに同意しないことを理由として,
その適用を拒否することは許されない」との判断を示した。右の判断は,現在も維
持すべきものであるが,右にいう当該規則条項が合理的なものであるとは,当該就
業規則の作成又は変更が,その必要性及び内容の両面からみて,それによつて労働
者が被ることになる不利益の程度を考慮しても,なお当該労使関係における当該条
項の法的規範性を是認できるだけの合理性を有するものであることをいうと解され
る。特に,賃金,退職金など労働者にとつて重要な権利,労働条件に関し実質的な
不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については,当該条項が,そのような不利
益を労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容のものである場合において,その
〔効力〕を生ずるものというべきである。
これを本件についてみるに,まず,新規程への変更によつて被上告人らの
退職金の支給倍率自体は低減されているものの,反面,被上告人らの給与額は,本件合
併に伴う給与調整等により,合併の際延長された定年退職時までに通常の昇給分を
超えて相当程度増額されているのであるから,実際の退職時の基本月俸額に所定の
支給倍率を乗じて算定される退職金額としては,支給倍率の低減による見かけほど
低下しておらず,金銭的に評価しうる不利益は,本訴における被上告人らの前記各
請求額よりもはるかに低額のものであることは明らかであり,新規程への変更によ
つて被上告人らが被つた実質的な不利益は,仮にあるとしても,決して原判決がい
うほど大きなものではないのである。他方,一般に,従業員の労働条件が異なる複
数の農協,会社等が合併した場合に,労働条件の統一的画一的処理の要請から,旧
組織から引き継いだ従業員相互間の格差を是正し,単一の就業規則を作成,適用し
なければならない必要性が高いことはいうまでもないところ,本件合併に際しても,
右のような労働条件の格差是正措置をとることが不可欠の急務となり,その調整に
ついて折衝を重ねてきたにもかかわらず,合併期日までにそれを実現することがで
きなかつたことは前示したとおりであり,特に本件の場合においては,退職金の支
給倍率についての旧D農協と他の旧六農協との間の格差は,従前旧D農協のみが秋
田県農業協同組合中央会の指導・勧告に従わなかつたことによつて生じたというい
きさつがあるから,本件合併に際してその格差を是正しないまま放置するならば,
合併後の上告組合の人事管理等の面で著しい支障が生ずることは見やすい道理であ
る。加えて,本件合併に伴つて被上告人らに対してとられた給与調整の退職時まで
の累積額は,賞与及び退職金に反映した分を含めると,おおむね本訴における被上
告人らの前記各請求額程度に達していることを窺うことができ,また,本件合併後,
被上告人らは,旧D農協在職中に比べて,休日・休暇,諸手当,旅費等の面において有利な取扱いを受けるようになり,定年は男子が一年間,女子が三年間延長され
ているのであつて,これらの措置は,
退職金の支給倍率の低減に対する直接の見返 りないし代償としてとられたものではないとしても,同じく本件合併に伴う格差是
正措置の一環として,新規程への変更と共通の基盤を有するものであるから,
新規程への変更に合理性があるか否かの判断に当たつて考慮することのできる事情であ
る。
右のような新規程への変更によつて被上告人らが被つた不利益の程度,変更の必要性の高さ,その内容,及び関連するその他の労働条件の〔
改善状況〕に照らすと, 本件における新規程への変更は,それによつて被上告人らが被つた不利益を考慮し
ても,なお上告組合の労使関係においてその
法的規範性を是認できるだけの
合理性を有するものといわなければならない。したがつて,新規程への変更は被上告人ら
に対しても〔
効力〕を生ずるものというべきである。