六 緊急避難 |
六 緊急避難(1) 意義・要件緊急避難とは,「自己又は他人の生命,身体,自由又は財産に対する現在の危難を避けるため,やむを得ずにした行為」であって,「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合」をいう(37条1項本文)。それは,緊急状態のもとで許される行為として,正当防衛に類似している。第一に,緊急避難をなしうるのは,自己または他人の生命,身体,自由または財産に対する現在の危難がある場合です。 正当防衛が,広く「自己又は他人の権利」を防衛するために許されるのに対して,緊急避難の認められる法益は,「自己又は他人の生命,身体,自由又は財産」とされています。しかし,これは,法益を限定して列挙したものではなく,重要な法益を例示した趣旨と解すべきでしょう。そして,国家的法益や社会的法益に対しても,緊急避難の許される余地があると思われます。それゆえ,法益に関しては,正当防衛と緊急避難との間に実質的な違いはないというべきです。 「現在」とは,正当防衛における「急迫」と同じく,法益の侵害される危険が切迫していることを意味します。現に法益が侵害されつつあるときは,もちろん,現在といえます。 「危難」とは,法益に対する実害または危険のある状態をいいます。それは,人の行為によって発生したものだけでなく,自然現象や動物によって生じたもの,たとえば,洪水のために畑の作物が水没するとか,野犬に襲われて咬まれそうになることなども含みます。したがって,正当防衛における「侵害」よりも広い意味を持つわけです。 なお,緊急避難者自身が招いた危難に対しても,とくにそれを利用する意図に出たような場合でないかぎり,緊急避難をなしうる余地があると解すべきでしょう。これは,正当防衛の場合と同様です。 第二に,緊急避難は,危難を避けるためにやむを得ずにした行為であり,かつ,これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合でなければなりません。この点,緊急避難行為には,正当防衛行為よりも厳格な要件が定められているのです。 まず,「やむを得ずにした行為」とは,正当防衛行為と同じ表現が用いられてはいますが,その内容については,正当防衛行為とは異なって,避難行為がその危難を避けるための唯一の手段であり,他にとるべき方法がなかったことを意味するものと解され,これを,補充の原則と呼んでいます。正当防衛は,「不正の侵害」に対する反撃として行われ,侵害者と防衛者との間には,いわば「不正対正」という関係が認められますので,防衛行為はある程度広範囲にわたりうるのですが,緊急避難行為は,たとえば,野犬に咳まれそうになった者が,近くの他人の家へ飛び込んで難を免れるように,危難の発生原因とはなんら関係のない第三者の法益(右の例では,他人の住居の平穏)を犠牲にして行われるのが一般であり,したがって,避難者とその第三者との間には,「正対正」というべき関係がみうけられますので,「正」,すなわち,適法な第三者の法益を侵害してまで許される避難行為の範囲は,とくに限られたものでなければならないのです。 次に,「これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り」とは,正当防衛にはない緊急避難独自の要件であり,これも,緊急避難が「正対正」の関係を基礎としているところから要求されるものです。法益権衡の原則と呼ばれています。その趣旨は,価値の大きい法益を危難から守るために,価値の小さい他の法益を犠牲にすることは許されるが,逆の場合は緊急避難とはなしえないということにあります。たとえば,豪雨によって9ヘクタール程の水田の稲が水につかり,枯死する虞のあった際,これを救うために,当時の価格で40円相当の他人の板ぜきを破壊した行為(大判昭8.11.30),価格約600円の自分の猟犬を守るために,これを襲った価格約150円の他人の番犬を猟銃で撃って傷つけた行為(大判昭12.11.6)などは,緊急避難と認められています。ところで,「超えなかった」とは,同価値の法益の一方を救うために他方を犠牲にする場合をも含む趣旨であることに注意すべきです。自分の生命を守るために他人の生命を犠牲にすることが許されるかという問題がありますが(カルネアデスの板),法的には,人の生命はすべて同価値とみられますので,この場合にも,緊急避難は可能だと解されます。 なお,正当防衛に防衛の意思が必要であるのと同じ意味から,緊急避難行為も,避難の意思に基づくものでなければなりません。 第三に,緊急避難の規定は,業務上特別の義務がある者には適用しないものとされています(37条2項)。 「業務上特別の義務がある者」とは,たとえば,自衛官,警察官,消防職員,船員,医師,看護師などのように,その業務の性質上,一定の危難に身をさらす義務を負う者をいいます。これらの者は,その義務の範囲内では,一般人と同様に,緊急避難を行うことができないとされるのです。しかし,業務上の義務者だからといって,一切の緊急避難が禁ぜられているわけではありません。他人の法益を救うための緊急避難は当然可能ですし,また,自己の法益に対しても,たとえば,火事場で消火作業中の消防職員が,焼け落ちてきた垂木の下敷きになるのを免れるために,隣家の庭に避難する行為などは,緊急避難として許されます。 (2) 効 果緊急避難についても,刑法は,「罰しない」と規定していますが(37条1項本文),その意味をめぐっては,正当防衛の場合とは違って,見解が分かれており,行為の違法性が阻却されると解する違法性阻却事由説,行為の違法性は阻却されず,行為者の責任が阻却されるに過ぎないと解する責任阻却事由説,ある場合には違法性が阻却され,ある場合には責任が阻却されると解する2分説が対立しています。そして,2分説の中には,大きな法益を守るために小さな法益を侵害した場合は違法性阻却事由であり,法益が同価値の場合は責任阻却事由であるとみる立場や,法益が生命対生命,身体対身体という関係で対立する場合は責任阻却事由であり,その他の場合は違法性阻却事由であるとする立場などがみられます。「正対正」の関係を基礎とする緊急避難においては,正当防衛とはおのずから異なった面がありますが,自己の法益だけでなく,他人の法益に対しても許されていることや,自己の法益に対する場合にも,補充の原則や法益権衡の原則が厳格に要求され,行為の客観的な意味に考慮が払われていることにかんがみれば,刑法の定める緊急避難の性格は,やはり,違法性阻却事由と解すべきです。ただ,その要件を充たさないものについても,避難行為に適法行為の期待可能性が欠ける場合があると思われますが,これは,責任阻却事由としての超法規的な緊急避難だといえましょう。 緊急避難は,違法性阻却事由ではあっても,避難行為によって第三者に与えた損害に対する民事的な損害賠償義務までを当然に免れさせるものではありません。この点も,正当防衛において,侵害者に与えられた反撃についての損害賠償が問題とされないのと異なっています。 (3) 過剰避難危難に対する避難行為が程度を超えた場合を過剰避難といいます。補充の原則に反した場合と法益の権衛を失した場合とがあります。過剰避難においては,行為は違法ですが,危難を避けるために,行為者が恐怖,驚愕,狼狽などの余り,度を越した避難行為に出るのはありがちなことであり,その場合には,行為者の責任が軽減されることもありますので,刑法は,「情状により,その刑を減軽し,又は免除することができる」ものとしています(37条1項但書)。(4) 誤想避難誤想避難とは,現在の危難がないのに,あると誤信して避難行為が行われた場合,または,相当な避難行為をするつもりで,不相当な避難行為をしてしまった場合です。違法性は阻却されませんが,責任故意が阻却され,過失が認められるときは過失犯が成立すると解されます。(5) 誤想過剰避難誤想避難と過剰避難とが競合する場合です。誤想過剰防衛と同様に取り扱うことができましょう。 |
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