軽犯罪法は拘留又は科料のみを科する。第3条は,「第1条の罪を教唆し,又は幇助した者は,正犯に準ずる」と規定する。これは刑法といかなる関係にあるか説明せよ。

 刑法も教唆、幇助を罰するから、この規定は単なる注意規定である。

 刑法は拘留又は科料のみを科すべき罪についての教唆・幇助は罰しないのが原則だから,特にこれを罰することを規定したものである。

 (不明)

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 正 解   
昭和37 10 12 15 20 21 24 28 32 34 36 38 42 44 48 50 52 56 60 62 65 67 75
昭和36 11 15 16 22 24 25 27 30 32 34 36 39 40 44 47 49 54 55 58 60 62 68 72