甲は乙を殺そうと思って毒入りの菓子を乙の面前に差し出したが,乙は食べなかったので殺すのをあきらめて紙に包んだまま道ぱたのごみ箱に捨てた。甲はもはや人がそれを拾って食べるとは考えていなかったところ,そのすぐあとからバタ屋丙がきて,その菓子をひろって食べて死んだ。甲の刑事責任に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 殺人の客体が相違しているにすぎないから甲は殺人の既遂の罪責を負う。

 乙に対する殺人未遂の罪責はあるが毒入りの菓子は丙がごみ箱からひろい出したのであるから丙の死は丙自身の責任に帰すべきことでこの点については甲には責任はない。

 乙に対する殺人未遂のほか通常バタ屋の拾うような場所に捨てたのは不注意であるから丙に対する過失致死の罪責を生ずる。

 甲は乙に対してまだ「たべろ」といったのではない。したがって乙に対しては予備の行為があったにすぎないから,乙に対する殺人予備と丙に対する過失致死の罪責を生ずる。

 乙に対する殺人予備の罪責しかない。

 正 解   
昭和37 10 12 15 20 21 24 28 32 34 36 38 42 44 48 50 52 56 60 62 65 67 75
昭和36 11 15 16 22 24 25 27 30 32 34 36 39 40 44 47 49 54 55 58 60 62 68 72