公務執行妨害罪(刑法第95条第1項)に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。

 公務の執行が現実に妨害されない場合でも本罪が成立する。

 偽計を用いて公務の執行を妨害しても本罪は成立しない。

 暴行による公務執行の妨害について,その暴行は公務員の身体に対して直接加えられなければ本罪は成立しない。

 公務員の職務執行を妨害する行為は,当該公務員に対する個人的なうらみをはらす目的であっても本罪は成立する。

 公務員の公務執行の対象となっていない第三者が暴行を加えた場合であっても,本罪は成立する。

 正 解   
昭和47 12 13 18 19 22 23 25 26 30 34 35 38 39 46 47 49 54 57 60 61 65 67 70 75 82 86 87 89
昭和46 10 11 13 16 17 18 21 32 33 38 41 43 44 46 49 50 56 59