甲は,駅の改札口付近のベンチにおかれていたカバンを,いま出発した列車の乗客がおき忘れたものと思って自分のものにしようと持ち去ったが,実際はそれは,そのすぐ近くで見送り客と立話をしていた乙のものであった。甲の罪責につき,次のうち正しいものはどれか。

 カバンは乙の占有を離れているから遺失物横領罪で処断される。

 カバンは乙の占有を離れているが,駅の管理者の占有になるので窃盗罪で処断される。

 カバンは乙の占有を離れていないので,甲が何と思っていても窃盗罪で処断される。

 カバンは乙の占有を離れていないが,甲は遺失物だと思っていたのであるから遺失物横領罪で処断される。

 乙の占有がないと甲が誤信したのは,法律の錯誤であるが,それについて過失があるので窃盗罪で処断される。

 正 解   
昭和46 10 11 13 16 17 18 21 32 33 38 41 43 44 46 49 50 56 59
昭和45 14 16 19 21 26 28 30 31 33 36 38 43 46 47 50 51 54 57