共犯従属性説と共犯独立性説に関する記述のうち,誤っているものはどれか。

 共犯従属性説では,責任無能力者を利用して犯罪を犯した場合,間接正犯となる場合があるが,独立性説では,単なる正犯もしくは教唆犯が成立する。

 幇助行為は独立性説によれば,実行行為性を有するが,従属性説では,実行行為とは別のものである。

 自殺関与罪(刑法202条・203条)は従属性説によれば,独立の犯罪定型を規定したものとなるが独立性説によれば,自説の根拠を明文化したものである。

 刑法65条1項により,非身分者が身分者を教唆もしくは幇助した場合,非身分者の共犯が成立するのは,共犯従属性説では,当然のことを注意的に規定したにすぎないが,共犯独立性説では,この規定により初めて処罰される。

 共犯従属性説では過失の共同正犯は認められないが,共犯独立性説では認められる。

 正 解   
昭和45 14 16 19 21 26 28 30 31 33 36 38 43 46 47 50 51 54 57
昭和44 10 13 14 18 22 24 26 29 31 34 41 47 50 52 56 57 58 59