家賃の弁済供託に関し,受領不能を供託原因とすることができないものはどれか。

 賃借家屋の明渡しの要求を受け,目下調停中であるため受領することができないとき。

 家屋の賃貸人の所在不明のため受領することができないとき。

 家屋の賃貸人が未成年者で,その法定代理人が未だ選任されていないため受領することができないとき。

 正 解   
昭41 10 昭42 10 11 12 昭43 10 11 12 昭44 12 13 14