供託申請に関する次のうち,正しいものはどれか。

 弁済供託をするには,原則として供託書に供託通知書を添付しなければならないが,保証供託であっても被供託者の判明する限り,供託通知書を添付しなければならない。

 供託者が未成年者であるときは,その親権者または後見人が本人に代わって供託の申請をすることができるが,供託者が準禁治産者であるときは,その保佐人が本人に代わって供託の申請をすることはできない。

 供託者が会社である場合には,会社の代表者がその資格証明書を添付して供託の申請をするが,会社の支配人が供託をする場合には,会社の代表者の資格証明書のほか,その者の代理権限を証する書面を添付しなければならない。

 供託をしようとする者は,正副2通の供託書に供託者またはその代表者もしくは代理人が記名押印しなければならないが,供託通知書には,供託者等の押印は必要でない。

 地代・家賃の弁済供託のように同一人が継続して供託する場合には,最初の供託書に資格証明書・代理権限を証する書面を添付すれば足り,その後にする供託には最初の供託後3ヵ月以内に限りこれらの添付書面を省略することが認められている。

 正 解   
昭41 10 昭42 10 11 12 昭43 10 11 12 昭44 12 13 14