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◎
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婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて,Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ,Dは平成25年10月1日に死亡した。他方,Aには離婚歴があり,前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。 |
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1
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Aが死亡した場合の法定相続分は,Bが2分の1,Cが5分の1,Eが5分の1,Fが10分の1である。 |
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2
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Aが生前,A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には,特段の事情がない限り,遺産分割の方法が指定されたものとして,Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。 |
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3
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Aが生前,A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には,特段の事情がない限り,Eは代襲相続により,Aの全財産について相続するのが原則である。 |
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4
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Aが生前,A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても,Fは相続人であるので,当該遺贈は無効である。 |
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正 解 2 |
| 平成25年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
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