婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて,Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ,Dは平成25年10月1日に死亡した。他方,Aには離婚歴があり,前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。

 Aが死亡した場合の法定相続分は,Bが2分の1,Cが5分の1,Eが5分の1,Fが10分の1である。

 Aが生前,A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた場合には,特段の事情がない限り,遺産分割の方法が指定されたものとして,Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。

 Aが生前,A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていた場合には,特段の事情がない限り,Eは代襲相続により,Aの全財産について相続するのが原則である。

 Aが生前,A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしても,Fは相続人であるので,当該遺贈は無効である。

 正 解   

平成25年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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