土地及び建物について,Aを売主,Bを買主とする売買契約が成立した。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。

 その土地の所有者は他人Cであって,Aは,Cからその土地の所有権を取得してBに移転することができなかった。この場合,BはAに対し,常に損害賠償の請求をなしうる。

 その建物に隠れた瑕疵があることが判明した場合であっても,瑕疵担保責任を負わない旨の特約を予め締結しておけば,Aは常に責任を免れる。

 その土地の一部は他人Cのものであって,AはCからその部分の所有権を取得してBに移転することができなかった。この場合,Bは,その部分の所有者がCであることを知らなかった場合に限り,代金の減額を請求することができる。

 その建物に抵当権が設定されており,抵当権の実行によりBがその所有権を失ったときは,Bは,損害賠償を請求することができる。この場合,請求権を行使することができる期間は,抵当権実行の時から1年以内に限らない。

 正 解   
昭和62年 10 11 12 13 14 15 16
昭和61年 10 11 12 13 14 15 16