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◎ |
AはBに対して土地を1,000万円で売却し,その代金債権を有している。一方,BはAに対して同じく1,000万円の貸金債権を有している。この場合,民法の規定によれば,次の記述のうち正しいものはどれか。 |
| 1 |
土地代金の支払場所が鹿児島,貸金の返済場所が青森となっており,両者の債務の履行地が異なる場合は,相殺することができない。 |
| 2 |
両者の債権が相殺適状になった後,Aの代金債権について消滅時効が完成した。この場合には,Aのほうから相殺を主張することはできない。 |
| 3 |
両者の債権が相殺適状になった後,AがBに対して相殺の意思表示をしたときは,その効力は相殺適状が生じた時に溯 (さかのぼ)って発生する。 |
| 4 |
両者の債務の履行期限が異なる場合は,双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である。 |
| 正 解 3 |
| 昭和62年 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 昭和61年 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |