憲法の解釈をめぐる最高裁判所の判決に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。

 最高裁判所は,夫婦の共同生活における両性平等の原則に照らし,所得税の賦課に当たっては,夫婦の所得を合算折半して税額を計算することにしなければ,日本国憲法第24条に違反することになるという趣旨の判決を下した。

 最高裁判所は,かって公衆浴場の設置場所が配置の適正を欠くと認められる場合に,公衆浴場の経営の許可をしないこととしても,日本国憲法第22条1項に違反しないという趣旨の判決をしたが,その後の判決でこの見解を改めた。

 最高裁判所は,いわゆる砂川事件の上告審判決で現在の自衛隊は,日本国憲法第9条に違反しない趣旨の見解を示した。

 最高裁判所は,法の下における平等の原則を定めた日本国憲法第14条1項は,「すべて国民は,……」と規定されているが,特段の事情の認められない限り,外国人に対しても類推さるべきものであるという趣旨の判決を下した。

 最高裁判所は,民事事件の判決において,被告人に新聞紙上に謝罪広告を掲載すべき旨を命ずることは,その広告の内容が単に事態の真相を告白し,陳謝の意を表明する程度のものであっても,良心の自由を保障する日本国憲法第19条に違反するという趣旨の判決を下した。

 正 解   2  4
昭和44年 11 16 19 20 23 30 32 33 35 36 39 43 45 48 49 53 54 60
昭和43年 11 15 19 25 27 30 36 37 41 43 45 47 49 52 55 57 60