財政に関する次の事項のうち,旧憲法にその旨の規定がなく,日本国憲法において新たに規定されたものはどれか。

 内閣は,国民に対して,定期に,国の財政状況について報告すること。

 新たに租税を課すには,法律に基づいて行なうことを必要とすること。

 予算は先に衆議院に提出すること。

 予見し難い支出のために予備費を設けること。

 収入支出の決算は,会計検査院がこれを検査する。

 正 解   
昭和44年 11 16 19 20 23 30 32 33 35 36 39 43 45 48 49 53 54 60
昭和43年 11 15 19 25 27 30 36 37 41 43 45 47 49 52 55 57 60