次の事由のうち,下級裁判所の裁判官がその地位を失い,または免官される事由とならないものはどれか。

 心身の故障のため職務を執ることができないとの裁判があったとき。

 裁判官弾劾裁判所で,罷免の裁判があったとき。

 刑事事件で起訴されたとき。

 法律の定める年令に達したとき。

 衆議院議員立候補の届出をしたとき。

 正 解   
昭和43年 11 15 19 25 27 30 36 37 41 43 45 47 49 52 55 57 60
昭和42年 10 12 15 19 24 27 30 32 35 37 41 46 49 51 54 57 59