次は憲法16条の請願権についての記述である。正しいのはどれか。

 旧憲法上の天皇は特別な地位にあり,天皇に対しての請願は許されなかった。現行憲法上も天皇は特別な地位にあるので,天皇に対する請願は許されない。

 請願は,単に国家機関に対して希望を述べるに過ぎず,官公署はこれに対してなんら拘束されない。請願法もこれについてなんらの規定も設けていない。

 請願権は参政権の一手段であるから,日本国内に在住する外国人は,請願することができない。

 裁判官に対しては,国会に設けられる弾劾裁判所の弾劾による罷免が認められている。しかし,弾劾裁判所の裁判にかかっている裁判官の罷免についても,請願は許される。

 地方公共団体の住民の条例改廃,解職請求も,請願と同じく単に地方公共団体に希望を述べるに過ぎない。

 正 解   
昭和42年 10 12 15 19 24 27 30 32 35 37 41 46 49 51 54 57 59
昭和41年 12 16 20 21 22 26 29 33 34 36 42 44 48 52 53 55 58