いわゆる特殊法人を設立するための法律を制定するに当り,次のような意見が出た。正しいのはどれか。

 その法人の事業目的の中に公権力の行使たるべき事項を含めるのは,行政権を内閣以外の機関に属しめることになるから,憲法上絶対に許されない。

 特殊法人の名称を他の法人が使用することを禁ずることは,表現の自由を侵害し,憲法上絶対に許されない。

 すでに存在する社団法人を解散させて,その権利義務のいっさいを特殊法人に承継させるとすることは,結社の自由を侵害し,憲法に違反する。

 その法人について政府が全額出資する場合,その法人の財政は国の財政と同一視すべきだから,その法人の予算については国会の議決を経なければならない。

 その法人の活動範囲が一の地方公共団体に限定される場合,それは実質上一の地方公共団体のみに適用される特別法といえるから,その法律の制定には住民の同意が必要である。

 正 解   
昭和41年 12 16 20 21 22 26 29 33 34 36 42 44 48 52 53 55 58
昭和40年 12 16 20 21 22 26 29 33 34 38 42 44 48 52 53 58 60