憲法の附属法律について,次のうち正しいものはどれか。

 憲法第4条第2項は「天皇は,法律の定めるところにより,その国事に関する行為を委任することができる」とあるが,この「法律」とは「皇室典範」のことである。

 憲法第76条第1項に「すべて司法権は最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」とある「法律」は裁判所法ではなく「下級裁判所の設立および管轄区域に関する法律」のことである。

 憲法第95条に「一の地方公共団体のみに適用される特別法は,法律の定めるところにより,その地方公共団体の住民投票において…」とある場合の「法律」はまだ制定されていない。

 憲法第29条第2項の「財産権の内容は公共の福祉に適合するように,法律でこれを定める」とある場合の「法律」とは「所得税法」である。

 憲法第43条第2項の「両議院の議員の定数は,法律でこれを定める」とある場合の「法律」とは「国会法」ではなく「公職選挙法」のことである。

 正 解   
昭和40年 12 16 20 21 22 26 29 33 34 38 42 44 48 52 53 58 60
昭和39年 10 13 16 20 22 26 30 32 35 38 41 44 49 52 55 57 60