次の記述のうち「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」についての最高裁判所の見解(最判昭34.12.156)と最も遠いものはどれか。

 条約が違憲であるかどうかは、およそ裁判所の判断するところではない。

 憲法第9条は、わが国が平和と安全を維持するために、他国に安全保障を求めることを禁じていない。

 本条約は、主権国としてのわが国の存立に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものであるから、それが違憲なりや否やは裁判所の判断するところではない。

 アメリカ合衆国との間の軍隊は、憲法第9条の戦力ではない。したがって、本条約は違憲ではない。

 正 解   
昭和39年 10 13 16 20 22 26 30 32 35 38 41 44 49 52 55 57 60
昭和38年 10 13 17 19 22 24 29 32 36 39 43 48 50 52 57 60 63 65 69 72 74