国の損害賠償責任と歳出予算との関係についての次の記述のうち,正しいものはどれか。

 国に賠償を命ずる判決があっても,歳出予算がない以上,支出することができないから国は賠償責任を負わない。

 国に賠償を命ずる判決があった以上,その支払は国の義務的支出にぞくするから,歳出予算がなくてもその支払をすることができる。

 国に賠償を命ずる判決があったにも拘わらず,国が歳出予算不足を理由にその支払を拒んだ時は,賠償権利者は,その経費支出を予算に計上することを訴求することができる。

 国に賠償を命ずる判決があった以上,歳出予算がなくても国は賠償責任を免れることができない。

 裁判所は,国に対する賠償請求事件の判決をするに際し,歳出予算の有無を考慮するから問題はない。

 正 解   
昭和39年 10 13 16 20 22 26 30 32 35 38 41 44 49 52 55 57 60
昭和38年 10 13 17 19 22 24 29 32 36 39 43 48 50 52 57 60 63 65 69 72 74