次の各場合のうち,国または公共団体が旧憲法のもとにおいて賠償の責に任じなかったが,現行憲法のもとにおいては賠償の責に任じなければならないこととなったものはどれか。

 国立病院に勤務する公務員たる医師が,診療上の過失により,入院患者を死亡させた場合。

 警察官が,もっぱら自己の利をはかる目的で制服を着用して,警察官の職務執行をよそおい,一私人に対して不審尋問のうえ,犯罪の証拠物名義で,その所持品を預り,けん銃で同人を射殺してその所持品を強奪した場合。

 衆議院議員が,議院において議案について討論を行なうにあたり,一私人の名誉をきずつけた場合。

 郵便集配人が過失によって郵便物を紛失した場合。

 消防車が火災現場に向かう途中,過失により通行人をひいた場合。

 正 解   2  3
昭和38年 10 13 17 19 22 24 29 32 36 39 43 48 50 52 57 60 63 65 69 72 74
昭和37年 13 16 18 23 27 30 33 39 41 45 47 54 59 61 63 68 70 71 73