統治行為の理論に関する最高裁判所の判決について次の記述のうち,正しいものはどれか。

 最高裁判所は統治行為の理論について何らの見解も示していない。

 最高裁判所は日本国憲法のもとにおいては統治行為の理論は認められないという見解を明らかにした。

 最高裁判所はいわゆる砂川事件の判決において統治行為の理論を採用し,すべて条約の締結は国家存立の基礎に重大な影蟹を及ぼすものだから,条約が有効か無効かは判断をなし得ないと判示した。

 最高裁判所はいわゆる苫米地事件において統治行為の理論を認め,衆議院の解散は国家行為の中でも高度の政治的行為であるから,それか有効か無効かは審査し得ないという見解を明らかにした。

 最高裁判所は苫米地判決において,統治行為の理論を認めたが,衆議院の解散が憲法69条によってのみ可能であるか,7条によってもなし得るかは法律上の問題だから裁判所はこれを判断し得るとした。

 正 解   
昭和37年 13 16 18 23 27 30 33 39 41 45 47 54 59 61 63 68 70 71 73
昭和36年 13 14 20 28 33 35 38 41 42 45 46 51 52 56 57 59 61 63 66 67 73