裁判所法第3条は「裁判所は日本国憲法に特別の定めある場合を除いて一切の法律上の争松を裁判し」とあるが,この「日本国憲法に特別の定のある場合」とは,次のうちいずれの意味か。

 弾劾裁判所の行なう裁判官罷免の裁判および議院の行なう議員の資格争訟の裁判をさす。

 弾劾裁判所の行なう裁判官罷免の裁判,議院が行なう議員の資格争訟の裁判および特別裁判所が行なう裁判をさす。

 弾劾裁判所の行なう裁判官罷免の裁判,議院の行なう議員の資格争訟の裁判,特別裁判所が行なう裁判および行政機関が行なう前審としての裁判をさす。

 弾劾裁判所の行なう裁判官罷免の裁判,議院が行なう資格争訟の裁判および統治行為に関する裁判をさす。

 弾劾裁判所の行なう裁判官罷免の裁判のみをさす。

 正 解   
昭和37年 13 16 18 23 27 30 33 39 41 45 47 54 59 61 63 68 70 71 73
昭和36年 13 14 20 28 33 35 38 41 42 45 46 51 52 56 57 59 61 63 66 67 73