国会の議決について次の記述のうち,誤りはどれか。

 国会の各議院には常任委員会と特別委員会とがあるが,委員会を秘密会とするには各議院で出席議員の3分の2以上の多数の議決を必要とする。

 国が債務を負担する条約を締結するには国会の承認が必要であるが,この承認については予算の議決と同じく,参議院で衆議院と異なった議決をした場合に,法律の定めるところにより両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき,または参議院が衆議院の可決した条約案を受け取った後,国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは,衆議院の議決を国会の議決とする。

 参議院の緊急集会で議決した法律に,次の国会で衆議院が同意を与えた場合,その法律を更に改正する法律案を衆議院で可決し参議院で否定したときは,衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決すれば法律となる。

 参議院が皇室典範の改正の衆議院からの送付案を否決したときは,衆議院であらためて出席議員の3分の2以上の賛成があれば,皇室典範の改正は原案どおり成立する。

 衆議院および参議院は,各々その議員の資格に関する争訟を裁判する権限を有するが,議員の議席を失わせるには,出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

 正 解   
昭和37年 13 16 18 23 27 30 33 39 41 45 47 54 59 61 63 68 70 71 73
昭和36年 13 14 20 28 33 35 38 41 42 45 46 51 52 56 57 59 61 63 66 67 73