衆議院の解散は日本国憲法第69条の場合に限定されないという現在の政治慣行を前提とすれば,衆議院の解散に関する記述のうち,正しいのはどれか。

 衆議院の解散は会期を終了させる効果と衆議院議員の身分を終了させる効果を有するものであるから,会期中でなければすることができない。

 衆議院の解散は会期中はもちろん会期中でなくともできる。

 衆議院の解散は会期中であっても現に予算が審議されている間はできない。

 臨時会は,その召集原因が特殊なものであるから,その会期中,解散をすることができない。

 特別会は衆議院の解散後行なわれる衆議院議員総選挙の時から30日以内に召集されるものであるから,衆議院の解散は特別会の会期中はできない。

 正 解   
昭和36年 13 14 20 28 33 35 38 41 42 45 46 51 52 56 57 59 61 63 66 67 73
平成22年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20