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◎
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次の文章は,財産権に関する学生と教授との会話であるが,aからhまでの空欄に入る語句として正しいものを最も多く含む組合せは,後記1から5までのうちどれか。 |
| 学生 | 最高裁の判例は,憲法上の財産権として保護される範囲には限界があるとしています。いわゆる奈良県ため池条例事件判決は,「ため池の破損,決かいの原因となるため池の堤とうの使用行為は,憲法でも,民法でも( a )の行使として保障されていない」としました。そうした行為は,「災害を未然に防止するという( b )」に基づいて全面的に禁止されているというわけです。 |
| 教授 | 憲法上の権利として保護される範囲に限界があるという立場は,財産権についてだけとられているのでしょうか。 |
| 学生 |
憲法上の権利として保護されていないものとして理解される行為としては,例えば表現の自由との関係における( c )があります。 |
| 教授 | 奈良県ため池条例事件判決では,損失補償についてはどう判断していますか。 |
| 学生 | 最高裁は,ため池の堤とうの使用の禁止については,損失補償は( d )としています。こうした使用は( e )という考え方を前提とする以上,当然です。 |
| 教授 | では,憲法上保護される財産権の規制について,違憲審査基準はどうなるのでしょうか。 |
| 学生イ |
最高裁は,財産権に関しては,積極目的規制か消極目的規制かによって審査基準を区別する立場を明確にはとっていないようです。いわゆる森林法違憲判決でも,財産権の規制に関する一般論として,財産権は,( f )があるほか,その性質上社会全体の利益を図るために立法府によって加えられる規制により制約を受けるとした上で,後者の制約について,「財産権の種類,性質等が多種多様であり,また,財産権に対し規制を要求する社会的理由ないし目的も,社会公共の便宜の促進,経済的弱者の保護等」の政策に基づくものから「社会生活における安全の保障や秩序の維持等」を図るものまで多岐にわたるので,合憲性の判断にあたっては,様々な要素を比較衡量すべきだとしています。 |
| 教授 | 経済的弱者保護のための規制は,積極目的規制,消極目的規制のどちらになるのでしょうか。 |
| 学生 | それは( g )でしょう。 |
| 教授 | では,社会生活における安全の保障はどうですか。 |
| 学生 |
( h )です。 |
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1 a 適法な財産権 b 社会公共の便宜 c
公職選挙法上の戸別訪問 d 必要としない e
社会公共の便宜にかなわない f それ自体に内在する制約 g
積極目的規制 h 積極目的規制
2 a 瑣末な財産権 b 社会公共の便宜 c 学校教育法上の教科書の出版 d 必要となる e 社会公共の便宜にかなわない f 公共のための収用 g 積極目的規制 h 消極目的規制 3○a 無価値な財産権 b 社会生活上のやむを得ない必要 c わいせつ文書の出版 d 必要としない e 保護範囲に入らない f 条例による制約 g 消極目的規制 h 消極目的規制 4 a 瑣末な財産権 b 社会生活上のやむを得ない必要 c 営利的表現 d 必要となる e 公共のための収用 f それ自体に内在する制約 g 消極目的規制 h 積極目的規制 5 a 無価値な財産権 b 社会公共の便宜 c 青少年に有害な図書の出版 d 必要としない e 保護範囲に入らない f 条例による制約 g 積極目的規制 h 消極目的規制 |
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