憲法第25条第1項の法的性格について,次のTからVまでの学説と,各説に関するAからEまでのコメントがあるが,各コメントの記述における「この説」が同じ説を示すものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
【学説】
T 国家に対する政治的・道義的義務以上のものは定めていないとする説
U 国に立法・予算を通じて生存権を実現すべき法的義務を課しているが,生存権はこれを具体化する法律によって初めて具体的権利となるとする説
V 憲法第25条第1項は具体的権利としての生存権を認めたものであるとする説
【コメント】

 憲法第25条第1項の裁判規範性を肯定しながらも,その前提として立法府の広い裁量を認め,当該立法措置が著しく合理性を欠き明らかに裁量を逸脱していると見ざるを得ないような場合を除いて司法審査は差し控えるべきであるとする見解に対しては,実質的にみて「この説」の採用とほとんど変わりがなく,裁判規範性を認める意味に乏しいとの指摘が可能である。

 「この説」に立ったとしても,生存権を具体化する立法がない場合,裁判所が立法不作為の違法ないし違憲の確認を行うべきとするにとどまり,それ以上に直接憲法の規定に基づく請求を認めるべきとするものではないならば,権利実現の実効性に乏しいとの指摘がなされている。

 「この説」に対しては,司法権が立法府にどこまで介入できるかという問題があり,権力分立に反するおそれが大きいとの批判が可能である。

 「この説」に対しては,裁判規範性を認めつつ,国家財政や予算等,憲法より下位の法規を前提として憲法上の権利内容を枠づけようとすることは本末転倒であるとの指摘が可能である。

 「この説」は,憲法第25条第1項は,立法府と司法権を拘束できるほどには明確であることを根拠とする。

 1 A B    2B C    3 C D    4 D E    5 E A   
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平成20年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20