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次の文章の@からNまでの空欄に,後記の語句群から適切な語句を選んで入れると,行政の定義に関する会話が完成する。@からNまでの空欄に入る語句として正しいものを最も多く含む組合せは,後記1から5までのうちどれか(同一番号には同一の語句が入るものとする)。 |
| 学生A |
憲法第65条は,「行政権は,内閣に属する。」と規定している。行政の定義として一般的な考え方は,国家作用の中から,立法作用と司法作用を除いたものとする( @ )だね。 |
| 学生B |
( @ )は,国家作用の分化の歴史にも忠実であるといわれているね。 |
| 学生A | もともと統一的作用として君主に専属していた国家作用から,政治的理由によって立法及び司法が分離されたあとに残された作用とみるのだ。 |
| 学生B |
多様な活動から構成される現実の行政作用は,( A )できるが定義できないといわれ,( @ )は,行政法学でも多数説だけれど,( B )もあるね。法の下に法の規制を受けながら,現実具体的に国家目的の( C )を目指して行われる全体として統一性をもった継続的な形成的国家活動と理解すべきとする説がその代表だ。 |
| 学生A |
( @ )にも,( D )に限定した国家作用を前提として,そこから立法作用と司法作用を除いたものと解する説もある。 |
| 学生B | なぜそのように限定するのかな。 |
| 学生A |
単純な( @ )だと,帰属不明の国家作用が行政部に帰属してしまい,大日本帝国憲法下の,天皇が( E )を総攬するという国家体制と同じになってしまうからじゃないかな。 |
| 学生B |
18世紀に( F )を提唱した思想家の考え方に戻って,行政を( G )ととらえる考え方もあるね。 |
| 学生A |
国家作用の内容が単純な時代では,そのように考えられるかもしれないが,現在の行政部の活動内容をすべて,文字通りの( G )ととらえることは難しいと思う。 |
| 学生B |
行政部の行うあらゆる活動に,究極的には( H )を必要とするという意味でとらえると,( G )ととらえていいのでは。 |
| 学生A |
憲法第73条第1号の「法律を誠実に執行し,国務を総理すること。」の規定から,( G )を直接担当するのは( I )であり,内閣は( I )の上にあって総合的な政策の在り方を決定し,必要があれば,( I )に法律の執行・適用の仕方について指示し,既存の法律に問題があれば( J )も検討する立場にあるとする。 |
| 学生B |
確かに立法作用に属すると考えられる( K )も内閣ができるとするのが実務の扱いだし,( L )にも国会の承認が必要とされ,また( M )も国会による審議と議決が必要とされる憲法の構造からしても,内閣の権限は,政策決定と( I )の指揮監督,つまり( N )ととらえる考え方も十分成り立つと思う。 |
| 【語句群】 | |
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ア 控除説 イ 積極説 ウ 積極的実現 エ 包括的設定 オ 対人民作用 カ 権利制約作用 キ 統治権 ク 大権 ケ 法律の執行 コ 法律の改正 サ 法律の根拠 シ 法律の解釈 ス 行政各部 セ 行政委員会 ソ 条約の締結 タ 予算 チ 執政 ツ 統轄 テ 業務 ト 法律案の提出 ナ 記述 ニ 権力分立原理 ヌ 社会契約説
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| 1○@にア,Eにキ,Jにコ 2 Aにナ,Fにヌ,Kにト 3 Bにイ,Gにシ,Lにソ 4 Cにエ,Hにサ,Mにタ 5 Dにカ,Iにス,Nにチ |
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