|
◎
|
次の文章は,学生Aと学生Bとの会話である。@からNまでの空欄に,後記の語句群から最も適切なものを選んで入れると,教育を受ける権利に関する会話となる。空欄に入れるべき語句を最も多く含む組合せは,後記1から5までのうちどれか(同一番号には同一の語句が入るものとする)。 |
| 学生A |
憲法第26条第1項が規定する「教育を受ける権利」の主体の中心をなすのは,( @ )であって,その( A )を中心に考えていくべきだろうね。そうすると,( B )についてだれが決定する権能を有するかという問題もおのずから解決するのではないかな。 |
| 学生B |
いわゆる( C )の所在の問題だね。これについては国民にあるとする説と国家にあるとする説とが対立するけど,君の立場からするとどうなるわけ。 |
| 学生A |
( @ )の( A )に対応して( @ )に教育を受けさせる責務を負うのは( D )とその付託を受けた( E )を中心とした国民全体であって,国は教育の条件整備の任務を負うにとどまることになるね。また,このことは,憲法第23条が( F )だけでなく( G )を含み,( G )は教育の本質上,( H )にも及ぶことからも裏付けられるよ。 |
| 学生B |
だけど最高裁は,旭川学力テスト事件で,教育がそれを与える者の責務として行われるべきということからは,だれが( B )を決定する権能を有するかを当然には導くことはできないとしているよ。それに,( H )においては( E )に完全な( G )を認めることはできないとも言っている。私は,この判決がいうように,( D )は,( I )や( J )に表れる( K )を有するし,私学教育における自由や(E )の( G )も一定の範囲において認められるけど,それ以外の領域では,国も( L )と認められる範囲において( B )について決定する権能を有すると解すべきだと思うね。 |
| 学生A |
確かに,私の立場でも国の教育権能を一切否定するわけではないけど,君の立場だと国家の( B )に対する決定権能の限界が明確でないという問題があると思うよ。ところで,平成18年12月に( M )法が改正され,その前文に個人の尊厳などと並んで公共の精神の尊重が追加され,教育目標の条項では,旧法にはなかった愛国心教育が掲げられたね。政府にとって都合のいいような精神統制がなされるおそれはないかな。 |
| 学生B |
この点,政府は,ここでいう愛国心には統治機構つまり今日の政府や内閣を愛せということは含まないことを繰り返し答弁しているよ。それに,旭川学力テスト事件の最高裁判決でも,自由かつ独立の人格として成長することを妨げるような国家的介入,例えば,誤った知識や( N )を植え付けるような教育を施すことを強制することは許されないと言っているよ。 |
|
【語句群】
ア 教育の自由 イ 教授の自由 ウ 学問研究の自由 エ 学校選択の自由 オ 学習権 カ 教育権 キ 教育内容 ク 普通教育 ケ 大学教育 コ 家庭教育 サ 学校教育 シ 政治教育 ス 教育基本 セ 就学義務 ソ 機会均等 タ 教科書検定 チ 教師 ツ 教育委員会 テ 親 ト 子供 ナ 学習指導要領 ニ 必要かつ相当 ヌ 必要最小限 ネ 古い道徳心 ノ 一方的な観念 |
|
| 1 @にト,Iにナ,Nにネ 2 Aにカ,Fにウ,Mにサ 3 Bにキ,Hにケ,Lにヌ 4○Cにオ,Gにイ,Kにア 5 Dにツ,Eにチ,Jにタ |
| 平成20年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成19年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |