次の文章は,学生たちの会話である。アからオまでは学生Cの説に対するコメントであるが,適切でないコメントを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。

学生A  最近は片仮名書きの法令が少なくなって,随分読みやすくなったね。「罪本重カル可クシテ…」なんて普通読めないし。
学生B  当たり前さ。すべての法令は憲法の授権を受けて効力を有するはずだから,大日本帝国憲法(以下「旧憲法」という。)下で制定された法令が日本国憲法下でも効力を持ち続ける理由が分からないよ。
学生A  日本国憲法がそれ以前の法令の効力を認めているからじゃないの。そう考えれば,日本国憲法の授権を受けていることになる。
学生C

  日本国憲法第98条第1項を経過規定と読むのは無理があるように思う。仮にその規定がなくても,旧憲法下の法令は,日本国憲法に矛盾しない限り効力を持ち続けると考えるべきだろう。

学生B  旧憲法下の法令で日本国憲法に矛盾しないものなどないよ。そもそも法令の制定手続が違うからね。全部無効だよ。
学生C

  いや,旧憲法下で法律を制定したのも,日本国憲法下で法律を制定するのも,同じ日本という国家だから,国家の同一性が肯定される限り法令は有効と考えればよい。

学生B  それはおかしい。旧憲法は天皇主権だから,法令の制定権は究極的に天皇にある。日本国憲法では国民だ。主権が天皇にあるか国民にあるか争われているときに,「いや,主権は国家にある」というのと同じで,問題のすり替えだろう。
学生C

  国家の主権と国家における主権は場面が違うよ。

学生B  じゃあ,旧憲法は天皇主権だから,日本国憲法下では必ず法律を制定しなければならないことも天皇が勅令で制定できた。その勅令も有効なの。
学生C

  そう考えることになるね。

学生B  けれども,昭和22年法律第72号が「日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で,法律を以て規定すべき事項を規定するものは,昭和22年12月31日まで,法律と同一の効力を有するものとする。」と定めたのは,このような命令は無効だということを前提としていると思うけど。
学生C

 いや,本来有効な命令が昭和23年1月1日から効力を失うという意味さ。だってそう考えないと,憲法上無効な命令をどうして法律で有効にしておけるのか説明できないだろう。

学生A  昭和22年法律第72号が,有効な命令を無効にするのか,無効な命令を有効にするのか,どちらであっても昭和23年1月1日から無効である点では変わらないから,実益があるとはいえないな。
【コメント】

 Cの説では,ある法令の旧憲法下における制定機関や制定手続が今と違っていても,その法令が当然に無効となるわけではない。

 Cの説は,ポツダム宣言を受諾した時点で国民主権が成立したという,いわゆる八月革命説と相容れない。

 Cの説では,日本国憲法第98条第1項は法的効力のない単なる宣言であることになる。

 Cの説では,法形式の相違は法令の効力と無関係であるから,憲法を直接執行する命令も肯定されることになる。

 Cの説では,旧憲法下の法令だけでなく,旧憲法以前の法令の効力も肯定されることになる。

 1 アウ   2 イエ   3 ウオ   4 エア   5 オイ   
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