| ◎ |
次の文章は,租税法律主義に関するものであるが,(A)から(E)の下線部分に誤りがあるものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。 |
| A |
憲法第84条は,「あらたに租税を課し,又は現行の租税を変更するには,法律又は法律の定める条件によることを必要とする。」と定めている。(A)租税法律主義の原則は,歴史的には,「代表なければ課税なし」の思想に基づくものであり,我が国の大日本帝国憲法においても,租税法律主義に関する規定が置かれていた。 |
| B |
租税法律主義の最も重要な内容に,「課税要件法定主義」がある。(B)この原則は,納税義務者,課税物件,課税標準,税率などの課税要件が法律で定められなければならないということであって,租税の賦課・徴収手続の法定を意味するものではないが,憲法第31条により,租税の賦課,徴収の手続についても法律で定められなければならない。 |
| C |
しかし,(C)租税に関する事項の細目に至るまで法律で定めることは実際的でなく,包括的抽象的な委任規定があれば,政令・省令等にその内容を委任することは許される。 |
| D |
なお,固有の意味で「租税」とは,国又は公共団体が,特別の役務に対する反対給付としてではなく,その経費に充てるための財力取得の目的で,その課税権に基づいて,一般国民に対して一方的・強制的に賦課し,徴収する金銭給付をいう,と定義されている。憲法第84条でいう「租税」が固有の意味での租税をいうという考え方によれば,(D)「税」という名称が付いていないものであっても,司法試験受験手数料は租税に含まれるため,租税法律主義の適用があることになる。 |
| E |
また,この考え方によれば,(E)財政法が,租税のほか,国が国権に基づいて収納する課徴金等や国の独占事業の料金等につき,すべて法律又は国会の議決に基づいて定めなければならないとしているのは,憲法第84条の要求するところではなく,立法政策にすぎない,ということになる。 |
| 1 AD 2 BE 3 CA 4 DB 5 EC |
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