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◎
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次の文章は,報道の自由に関するものであるが,下線部分の内容が正しいものを組み合わせたものはどれか。 |
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かつて,最高裁判所(昭和27年8月6日大法廷判決・刑集6巻8号974頁)は,捜査情報を記者に漏らした公務員の氏名等に関し,記者が取材の自由を理由に証言を拒絶した事件において,@憲法第21条は,一般人に対して平等に表現の自由を保障したものであって,新聞記者に特殊の保障を与えたものではなく,記者は取材源について証言拒絶をすることはできない旨判示した。 | |
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その後,いわゆる博多駅事件(昭和44年11月26日大法廷決定・刑集23巻11号1490頁)において,最高裁判所は,A事実の報道の自由は,国民の知る権利に奉仕するものであって,憲法第21条の保障の下にあり,このような報道機関の報道が正しい内容を持つためには,報道のための取材の自由も,憲法第21条の精神に照らして十分尊重に値する旨判示したが, | |
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同時に,取材の自由といっても,公正な刑事裁判の実現の保障という憲法上の要請があるときには,ある程度の制約を受けることは否定できないとして,B取材フィルムがテレビで放映済みである場合には,報道機関は,既に報道の目的を達しているということができるので,当該取材フィルムが証拠として使用されることを受忍しなければならない旨判示した。 | |
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さらに,外務省の事務官から秘密事項に関する電文を入手した記者が,秘密漏示行為のそそのかしの罪に問われた事件(昭和53年5月31日第一小法廷決定・刑集32巻3号457頁)において,最高裁判所は,報道の自由及び取材の自由が憲法上保障されるか否かに関しては博多駅事件と同様の判示をした上で,C報道機関は,取材に関し他人の権利・自由を侵害し得る特別の地位を有するものの,公務員の守秘義務を侵害する結果を招く取材を正当業務行為ということはできない旨判示した。 | |
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また,暴力団組員等による違法な債権取立て行為に関する刑事事件の捜査に当たって,当該債権取立ての模様を取材収録したビデオテープを押収した事件(平成2年7月9日第二小法廷決定・刑集44巻5号421頁)において,最高裁判所は,報道の自由及び取材の自由が憲法上保障されるか否かに関しては博多駅事件と同様の判示をした上で,D本件の場合,ビデオテープは事案の全容を解明して犯罪の成否を判断する上で重要な証拠価値を持つものであり,他方,本件差押えによって報道の機会が奪われるというものではなく,本件取材は犯罪者の協力により犯行現場を撮影収録したものであって取材の自由の一態様としてこのような取材を保護しなければならない必要性は疑わしいなどとして,本件差押えは適正迅速な捜査の遂行のためにやむを得ない旨判示した。 | |
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1 @ C 2○A D 3 B @ 4 C
A 5 D B
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