|
◎
|
次の@からMまでの空欄に後記の語句群から最も適切な語句を入れて,表現に対する規制についての文章を完成させた場合,空欄に入らない記号を最も多く含む組合せはどれか(ただし,同一の語句が2回以上使用されている場合がある)。 |
|
表現の自由に対する規制の合憲性を審査するに当たって,表現に対する規制の態様を,表現内容規制と表現内容中立規制に区別する考え方がある。その考えによれば,前者は,ある表現をそれが伝達する( @ )を理由に制限する規制であり,このような規制は表現の自由の保障に及ぼす影響が極めて重大であるから,原則として許されず,その合憲性の審査には( A )が適用される。 | |
|
このような表現内容規制の典型は,違法行為を煽動する表現で,このような規制に適用される( B )としては,( C )や( D )が挙げられる。 | |
|
これに対し後者は,表現をそれが伝達する( E )やその伝達効果に直接関係なく制限する規制であり,その典型例は,表現の( F )の規制である。 | |
|
そして,このような規制の場合は,( G )までは適用されないが,原則として裁判所の実質的審査を可能にする,表現内容規制に準じた( H )が適用される。その典型例は,( I )であり,これは( J ),しかも( K )利益を達成するために,他に選び得るより制限的でない代替手段が存在しないことを求める基準である。 | |
|
このような二つの規制の区別については,両者が明確に区別し難く,また両者は共に表現の絶対量を減少させ,表現の自由を脅かす点では同じではないかとして,区別の有効性に疑問を示す見解も見られる。しかし,二つの規制を区別する見解は,これに対して,表現の( L )を規制したとしても,他に代替的な表現手段が存在することを指摘し,さらに二つの規制に同一の合憲性審査基準を適用するとなると( M )が適用される可能性があり,表現の自由の優越的地位を維持するためには,二つの規制の区別を維持することが望ましいと反論する。 | |
| 【語句群】 | |
|
ア 合理性基準 イ 送り手 ウ 中間的審査基準 エ メッセージ オ 価値 カ 受け手 キ 時・所・方法 ク 自己実現 ケ 正当な コ 厳格な審査基準 サ 思想の自由市場 シ 対抗言論 ス 重要な セ 明白性の基準 ソ LRAの基準 タ 明白かつ現在の危険の基準 チ 必要不可欠な公共的利益の基準 ツ 民主政過程 テ 優越的自由
| |
| 1 アセチ 2 イカソ 3×クツテ 4 オセタ 5 テアス |
| 平成17年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成16年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |