次の文章は,国会の会議の定足数に関するものであるが,下線部に誤りを含むものは幾つあるか。
国会の会議の定足数については,両議院とも,それぞれその総議員の3分の1と定まっているところ,@この定足数とは,議決をするための要件であるから,その前提として,議事を開くだけであれば,この員数を満たす必要はないと考えることも可能である。
 比較法的には,定足数について,総議員の2分の1と定めている国が相当数あり,A我が国でも,国会法を改正して,総議員の2分の1とすることも可能である。
 ここでいう「総議員」の意味については,法定議員数説と現在議員数説があるが,法定議員数説の根拠としては,Bもともと3分の1という低い数に定められているものを更に緩めるような解釈は望ましくないことや,定足数が会議途中においても変動することがあり得るということは妥当でないことなどが考えられる。
 もっとも,この説に対しては,C死亡や辞職によって議員が欠けた場合には,次点の候補者であった者が繰上げ当選となるので,実際に,定足数が変動することはほとんどないという反論が可能であろう。
 なお,D前記の定足数は,本会議についてのものであって,委員会等の定足数については,法律や各議院規則でこれと異なる定めをすることが可能であり,現に,それとは異なる定めがされている。
 1 1個   2 2個   3×3個   4 4個   5 5個
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20