国立病院に入院中の,あるいは国立病院に搬送された成年の患者の自己決定権に関する次のアからオまでの記述のうち,明らかな誤りが含まれているものはどれか。なお,患者はいわゆる植物人間の状態あるいは終末医療が必要な状態にはないものとする。
 患者が苦痛から逃れるために自殺したいと医師に対して訴えて,致死量の睡眠薬の処方を望むという事例では,医師の職業倫理と患者の意思とが衝突することになるが,医師の職業倫理は憲法上の要請ではなく,他方,患者の自殺したいとの意思は憲法第13条の自己決定権に基づくものと考えられるとしても,医師は薬の処方を断ることができる。
 患者が信仰上の理由から輸血を伴う治療を受けるのを拒むという事例では,手術中輸血以外には救命手段がない事態になっても患者が輸血を受けたくないとの意思を明確に有していれば,その意思は憲法第13条の自己決定権に基づくものとして尊重されなければならない。
 患者が多量に出血し,輸血を伴う緊急治療が必要な時点で意識不明に陥っているという事例では,憲法第13条の自己決定権は自律的な判断能力を前提にしているところ,治療が必要な時点での患者の意思を直接確かめることはできないのであるから,医師がそのまま治療を行っても患者の自己決定権侵害の問題が生じることはない。
 患者が医師から手術の必要性,危険性等についての説明がないままに治療を受けるという事例では,いわゆるインフォームド・コンセントの手続は患者が治療を受けるか否かという点について憲法第13条の自己決定権を行使する際の前提となる必要不可欠な手続というべきであるから,その手続が踏まれない治療は同条に抵触するものと考えることができる。
 患者がり患している伝染病のまん延を防ぐ必要があるという事例では,治療を受けたくないとの患者の意思は憲法第13条の自己決定権に基づくものではあるものの,他者への危害を防止するために,患者が治療を受けるのを拒むことは許されない。
 1 ア      2 イ      3×ウ      4 エ      5 オ
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20