生存権に関する次のAからEまでの記述のうち,明らかに誤っているものはどれか。
 憲法第25条の生存権は基本的人権であるという理解が一般的であるが,基本的人権の前国家性を強調すれば,生存権は基本的人権ではないということになり,永住資格を有する外国人に対し生活保護法上の保護を与えなくとも,基本的人権の侵害ということにはならない。
 基本的人権を保障する根拠が人間の尊厳にとっての必要不可欠性にあると考えるとすれば,政治難民は国籍国である自国からの保護を受けられないのであるから,憲法前文において,全世界の国民がひとしく恐怖と欠乏から免れる権利を有することが確認されている点に照らしても,政治難民に生活保護法上の保護を与えないことは,憲法第25条の生存権の侵害となり得る。
 生活保護法の規定は条文上日本国民に対して適用されることが明らかであって,永住外国人に対して生活保護法上の保護が与えられているのは,同法の規定が永住外国人に準用されることによるのであるが,憲法第25条の生存権はまず各人の所属する国によって保障されるべき性質の権利であるという説を採用すると,永住外国人に生活保護法の規定を準用することは許されないということになる。
 日本国民と外国人との間で生活保護法上の保護の水準について差を設けても,生存権の法的性質についていわゆるプログラム規定説を採用すると,生存権保障の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかは立法府の広い裁量にゆだねられていると考えられるから,裁量権の濫用,逸脱とみざるを得ないような場合を除き,憲法第14条第1項の平等原則に違反するということにはならない。
 日本国民と外国人との間で生活保護法上の保護の水準について差を設けるとすれば,その差別の合理性について憲法第14条第1項の平等原則の観点から厳しく司法審査すべきであるというように考えても,生存権保障の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講じるかは立法府の裁量にゆだねられているという考えと矛盾するというわけではない。
 1 A      2 B      3×C      4 D      5 E
(参考条文)
生活保護法第1条 この法律は,日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き,国が生活に困窮するすべての国民に対し,その困窮の程度に応じ,必要な保護を行い,その最低限度の生活を保障するとともに,その自立を助長することを目的とする。

 同法第2条 すべて国民は,この法律の定める要件を満たす限り,この法律による保護(以下「保護」という)を,無差別平等に受けることができる。
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20