次は,内閣の責任に関する教授と学生の問答である。学生の返答である(A)から(E)までの下線部分のうち,正しいものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
教授
 憲法第66条第3項は「内閣は,行政権の行使について,国会に対し連帯して責任を負ふ。」と規定しています。大日本帝国憲法にも同様の規定がありましたか。
学生A
 大日本帝国憲法は「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」と規定していましたから,表現に若干の違いはありますが,内閣の連帯責任の原則に変わりはありません。
教授
 この「国会に対し」とは,どういう意味ですか。
学生B
 内閣は,両議院から構成される国会そのものに対して責任を負うのであって,各議院に対して責任を負うわけではありません。したがって,両議院は,その一致した意思により内閣の責任を追及する必要があります。
教授
 その「責任」とは,どういう責任ですか。
学生C
 いわゆる政治的責任であって,その追及の手段としては,衆議院の不信任決議の外,質疑や質問によって内閣の行動を批判し,内閣提出の重要法案や予算を否決することなどがあります。
教授
 「連帯して」責任を負うとは,どういう趣旨ですか。
学生D
 内閣は,総理大臣の下に一体となって政治を行うのですから,その責任も一体となって負うという趣旨です。
教授
 そうすると,各国務大臣が個別に責任を負うことはないのですか。
学生E
 そうです。したがって,例えば,個別の国務大臣に対する不信任決議は憲法上許されません。
 1(A)(B)   2(B)(C)   3(C)(D)   4(D)(E)   5(E)(A)
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