国会議員の選挙制度に関する次のAからEまでの記述のうち,判例に照らして明らかに誤っているものを2個組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。
憲法の定める選挙権の平等原則は,単に選挙人の資格における差別を禁止するにとどまらず,投票価値の平等をも要求しているが,参議院議員選挙において都道府県単位で一定数の議員を選出するとの制度は,参議院議員の選出方法と衆議院議員の選出方法を異ならせることにより,参議院議員に地域代表的要素を加味しようとするものであり,その結果選挙人の投票価値の平等が損なわれることとなったとしても,直ちに憲法第14条第1項に反するとはいえない。
憲法第43条第1項の「選挙」につき,直接選挙が要請されていると考えた場合,衆議院議員や参議院議員の比例代表選挙において,政党名を記載するとの投票方法を採ることは,政党にあらかじめ順位を定めた名簿を届け出させ,選挙人がその名簿を見て政党を選択して投票し,その名簿の順位に従って当選人を決定するとの方式によるとしても,憲法第43条第1項に反する。
衆議院議員選挙における小選挙区制は,全国的にみて国民の高い支持を集めた政党に所属する者が得票率以上の割合で議席を獲得する可能性があり,民意を集約し政権の安定につながる特質を有する反面,野党や少数派政党も,このような支持を集めることができれば,多数の議席を獲得することができる可能性があり,政権の交代を促す特質をも有するということができるから,特定の政党にとってのみ有利な制度ではなく,また,死票が50パーセント以上生ずる可能性が高いが,死票は,どのような選挙制度を採用しても生じ得るものであるから,憲法の国民代表の原理に反するとまではいえない。
衆議院議員選挙における小選挙区制において,候補者のみならず,候補者を届け出た所定の要件を備えた政党も選挙運動ができるとすると,所定の要件を備えた政党に所属する候補者と所属しない候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずることとなるが,その差異が一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達している場合には,憲法第14条第1項に反する。
衆議院議員選挙における重複立候補制は,小選挙区選挙において落選した者であっても比例代表選挙の名簿順位によっては当選人になることができるとするものであるが,重複立候補することができる者を衆議院又は参議院に一定数以上の議員を有する政党に限るのは,国会が選挙制度を政策本位,政党本位にするためにこのような制度を採用したものであるとしても,立候補の自由を保障する憲法第15条第1項に反する。
1 A C   2 B D   3 C E   4 D A   5×E B
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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